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2010/11/05 15:25:08瀏覽649|回應0|推薦5 | |
《日苏共同宣言》
二战结束之后,苏联没有参与1951年《旧金山和约》的对日媾和。日本鸠山一郎内阁总理大臣就任后,致力于恢复和苏联的邦交,使日本重返国际社会,并避免战争的再次爆发。两国之间经过多次的谈判,特别是就领土问题、渔业问题、战俘遣返问题等达成基本共识。终于在1956年10月签订此宣言。 宣言结束了两国的战争状态,重新确立了两国的和平善邻友好关系;恢复两国国交,互派大使;两国确认遵循《联合国宪章》,以和平方式解决国际纠纷,互不干涉内政;苏联支持日本加入联合国;苏联全部遣返西伯利亚战俘;尽快举行谈判缔结条约发展贸易航海通商关系;《北太平洋地区的捕鱼协定》和《海上遇险营救协定》同时生效;两国尽快签订正式和约。 在和约签订后,苏联将向日本返还齿舞群岛和色丹岛。 同年12月12日,苏联副外长尼古拉·特拉菲莫维奇·费德林和日本外务大臣重光葵在东京霞关正式批准文件,宣言正式生效。 《日苏共同宣言》为日本重返国际社会扫清了障碍。 同年12月18日,日本正式加入联合国,成为第80个成员国。 次年,刚加入联合国一年的日本就当选成为联合国安理会非常任理事国;重返国际社会又为日本发展对外贸易,实现经济腾飞奠定了基础。 但是由于在北方领土问题上的争端,日本和苏联(以及后来独立继承苏联地位的俄罗斯联邦)一直都未能正式签署和平条约。
《日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言》 1956年10月19日モスクワで署名 1956年10月13日から19日までモスクワで、日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦の全権団の間で交渉が行われた。 日本国側からは、
相互理解と協力の雰囲気のうちに行われた交渉を通じて、日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との相互関係について隔意のない広範な意見の交換が行われた。日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、両国間の外交関係の回復が極東における平和及び安全の利益に合致する両国間の理解と協力との発展に役だつものであることについて完全に意見が一致した。 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦の全権団の間で行われたこの交渉の結果、次の合意が成立した。 1 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の戦争状態は、この宣言が効力を生ずる日に終了し、両国の間に平和及び友好善隣関係が回復される。 2 日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間に外交及び領事関係が回復される。両国は、大使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。また、両国は、外交機関を通じて、両国内におけるそれぞれの領事館の開設の問題を処理するものとする。 3 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、相互の関係において、国際連合憲章の諸原則、なかんずく同憲章第2条に掲げる次の原則を指針とすべきことを確認する。
日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、経済的、政治的又は思想的のいかなる理由であるとを問わず、直接間接に一方の国が他方の国の国内事項に干渉しないことを、相互に、約束する。 4 ソヴィエト社会主義共和国連邦は、国際連合への加入に関する日本国の申請を支持するものとする。 5 ソヴィエト社会主義共和国連邦において有罪の判決を受けたすべての日本人は、この共同宣言の効力発生とともに釈放され、日本国へ送還されるものとする。 6 ソヴィエト社会主義共和国連邦は、日本国に対し一切の賠償請求権を放棄する。 7 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、その貿易、海運その他の通商の関係を安定したかつ友好的な基礎の上に置くために、条約又は協定を締結するための交渉をできる限りすみやかに開始することに同意する。 8 1956年5月14日にモスクワで署名された北西太平洋の公海における漁業に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の条約及び海上において遭難した人の救助のための協力に関する日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の協定は、この宣言の効力発生と同時に効力を生ずる。 9 日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、両国間に正常な外交関係が回復された後、平和条約の締結に関する交渉を継続することに同意する。 10 この共同宣言は、批准されなければならない。この共同宣言は、批准書の交換の日に効力を生ずる。批准書の交換は、できる限りすみやかに東京で行われなければならない。 以上の証拠として、下名の全権委員は、この共同宣言に署名した。 1956年10月19日にモスクワで、ひとしく正文である日本語及びロシア語により本書2通を作成した。 日本国政府の委任により ソヴィエト社会主義共和国連邦最高会議幹部会の委任により |
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