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2016/03/17 15:36:04瀏覽1409|回應0|推薦1 | |
下次若再發生沖繩戰役,日本政府大概又要挨告!
..................................................................... 日本政府的說法=已經超過20年賠償時效 沖繩地院的判決=明治憲法並無國賠條文..戰爭賠償對象由國會決定 所以該地戰禍受害者敗訴 依據此判例 日本若發生戰爭 戰禍受害人假使認定國家沒負起保護責任的話 20年內可以要求國賠? .......... 沖縄戦訴訟 住民の訴え退ける判決 3月16日 15時08分 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160316/k10010445291000.html 太平洋戦争末期の昭和20年に激しい地上戦が行われた沖縄戦で被害を受けたとして、沖縄県などの住民79人が国に賠償を求めた裁判で、那覇地方裁判所は「戦時中の明治憲法の下では国の責任を認める法律がなく、賠償を求めることができない」と指摘して、訴えを退ける判決を言い渡しました。 太平洋戦争末期の昭和20年に行われた沖縄戦について、沖縄県などの住民79人は、平成24年、砲弾を受けて負傷したり家族が死亡したりしたのは、国が住民を保護する義務を怠ったのが原因だとして、国に賠償などを求める訴えを起こしました。 住民側は、3か月以上にわたり地上戦が続けられた結果、日米両軍の兵士を上回る沖縄県民が犠牲になるなど過去に例のない被害を受けたと主張したのに対し、国側は、被害から20年以上経過して賠償を請求できる権利が消滅しているなどと反論していました。 16日の判決で、那覇地方裁判所の鈴木博裁判長は「戦時中の明治憲法の下では国の責任を認める法律がなく、賠償を求めることができない」と指摘しました。そのうえで、「先の大戦にいやおうなく巻き込まれた被害者は多数に上り、財政事情がある中で誰に補償を行うのかを決めるのは国会に委ねられるべき事柄で、一般の戦争被害者に補償されていないことは不合理な差別とは認められない」として訴えを退けました。 弁護団長「歴史的に悪い判決」 判決について、原告の弁護団長の瑞慶山茂弁護士は「住民の主張は理由がないとしてすべて棄却された。判決文は、国の主張をそのまま書き写したような内容で、人権を擁護すべき裁判所が出した歴史的に悪い判決だ」と述べました。 戦後補償の対象は軍人・軍属 先の大戦で負傷した人や亡くなった人の遺族に対し、国は法律に基づき障害年金や遺族年金などを支給しています。その対象は、軍人や旧日本軍によって戦地で雇用されていた軍属、それに旧日本軍に食料の提供などの協力をしていた戦闘参加者などの準軍属に限られ、民間人は対象になっていません。 背景にあるのが、いわゆる「受忍論」という考え方で、昭和55年に当時の厚生大臣の諮問機関が「戦争という非常事態の下で、国民が何らかの犠牲を余儀なくされたとしても、すべての国民がひとしく受忍しなければならない」などとする意見をまとめ、国は民間人には戦争被害の補償をしていません。 ただ、例外的に、国が民間人への救済を行っているケースもあります。広島と長崎に投下された原爆については、「放射線による健康被害は『特別の犠牲』だ」などとして、被爆者に対し、健康管理手当や医療費などが支給されています。また、中国残留孤児については「戦後の混乱の中で残留を余儀なくされ、高度経済成長の恩恵も受けられなかった」などとして、年金などを支給しています。 |
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( 時事評論|國際 ) |