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「商慣習」~居酒屋で「お通し」の料金を請求されたら払うべき?

プレジデント5月11日(月) 14時32分配信 / 経済 - 経済総合
居酒屋に入ると、注文をしていないにもかかわらず、小皿や小鉢に盛った料理を、挨拶代わりに出す店は多い。これは「お通し」や「突き出し」などと呼ばれる料理である。今回は、お通しの代金を後で徴収する居酒屋のシステムについて問題にしたい。

 そもそも契約とは、民法上、お互いの当事者の意思と意思が、明示的あるいは黙示的に合致して初めて成り立つものとされる。
 これは、居酒屋であれば、店側の「飲食物とそれに伴うサービスを提供する」という意思と、客側の「それ相応の代金を支払う」との意思が合致した場合だ。そうなれば、サービスを受けていて代金を払わない客に対し、店側は支払いを催促、場合によっては強制的に徴収する可能性も生じる。
 では、注文していないお通しに対して、代金を支払わなければならない法律上の根拠はあるだろうか。たとえば客が箸をつけた時点で、店側が「黙示的に契約が成立した」と考え、客がそれを知らなければ、客は、会計時に想定以上の代金を請求される不意打ちを食らう。
 それでも「当店の決まりですし、現に箸をつけたじゃないですか」などと、店側が押し通すことはできるのだろうか。

 木村晋介弁護士(東京弁護士会)は、「まず、居酒屋でお通しを有償で提供することが、社会的にみて、商慣習として成立しているかどうかが問題となる」と指摘する。
 商法第一条は「商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(中略)の定めるところによる」と定める。裏を返せば、商慣習は民法よりも優先されるという意味だが、居酒屋の「お通しシステム」は、商慣習といえるほど世間で浸透しているのだろうか。
 たしかに、お通しや突き出しは、和食を提供する居酒屋で多くみられ、日本の食文化の一環だとみる向きもあろう。調理中にお客様をお待たせしている間の、粋な心づくしとも評価しうる。
 その一方で、「お通しカット」と言われれば客に出さない、そのぶんの代金も取らないという、法律の面でいえば合理的な居酒屋もある。また、お通しが無料で、あるいは酒類のつまみとして出される場合も少なくない。

 このように、お通しをめぐっては多様な取り扱いが混在している以上、「ひとつの商慣習として成立していない」と、木村弁護士は判断する。したがって、居酒屋の客席に座った時点で出されたお通しは、店側による無償のサービスだと受け取られても仕方がない現状にあるという。有料であることが商慣習となっていない以上、お通しの代金を支払う義務は発生しない。
 ちなみに、「お通しが有料で、しかも断れないという基本情報を知らずに入店した客が悪い」という主張も正しくない。客の側に、その居酒屋のお通しについての会計がどうなっているか、あらかじめ調べる義務は課されていないからだ。
 木村弁護士は「昨今の『消費者重視』の流れからいえば、お通しが有料なのかどうか、断れるのかどうかを、お品書きの目につきやすい場所にハッキリと表示する義務、そうでなくても、店員が口頭で告げる義務がある」と話す。
 もちろん、そういった表示義務すら果たしていない居酒屋も多い。それでも客からクレームが付かずに商売が成り立つ現状について、木村弁護士は「店の格が高く、雰囲気を壊しづらい」「その店が気に入って、今後も末永く付き合っていきたい」などの心理が、客側に作用しているためだろう、と推測する。

 お通しひとつをとってみても、じつに微妙な法律問題が含まれているのである。気のおけない仲間と居酒屋へ飲みにいくとき、お通しをつまみながら話のタネにしてみるのはいかがだろうか。

「商慣習」~居酒屋で「お通し」の料金を請求されたら払うべき? 

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